地域連携推進会議について
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において障害者支援施設における支援の質の確保(地域との連携)を狙いとして障害者支援施設への地域連携推進会議の設置が令和7年度から義務付けられました。
地域との連携等
(1) 利用者及びその家族、地域住民の代表者、福祉について知見を有する者並びに市町の担当者等により構成される地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならない。
(2) 会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けなければならない。
(3) (1)の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。
| 回 | 開催日 | 場所 | 対象施設 | 内容 |
| 第1回 | R7.10.14(火) | 光清学園 地域福祉活動センター | 障害者支援施設 光清学園成人部 | ・施設の運営状況について ・利用者の生活ならびに 日中活動について |


