Q&A
介護保険サービスを利用するためには、先ず要介護認定を受ける必要があります。手続きは各区役所の介護保険窓口に認定申請することになりますが、居宅介護支援事業所が代行申請することもできます。
要介護認定を受けている方が、事前に各区役所の介護保険窓口へ改修工事代金助成を申請していただきます。その内容について認められた場合、工事代金の9割の助成が受けられます。(最高20 万円分まで)
申請時には、図面、改修前後の写真等が必要です。(これらは、通常工事業者が作成します。)また、申請書に併せて所定の資格者が作成する「住宅改修理由書」が必要ですが、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成することもできます。
詳細については直接ご相談ください。
利用者ご本人やご家族が、自宅において日常生活を営む事が困難になったと思われ、介護保険施設への入所入院を希望される場合には、心身の状態や生活状況を勘案したうえで適切と思われる施設を紹介いたします。なお、入所される前には、実際に施設を見学し、スタッフから利用の詳細について説明を受けたうえで契約をされるよう提案させて頂いております。入所の際の施設との連絡調整などの便宜も図ります。
認定結果に不服がある場合は、所定の手続きを行い見直しの申し立てを行うことができます。但し、再度認定結果が出るまでに相当期間を要します。サービス利用時に支障がでる場合は、担当の介護支援専門員へご相談ください。
介護保険制度では、介護支援専門員が少なくとも月1回自宅を訪問し、ご本人、ご家族に面接して心身状態や生活状況を確認することが義務付けられています。生活状況が確認できる場所で直接お会いできれば、必ずしもご自宅の中まで上がり込む必要はありません。
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